浮気相手に別れ話をしたら、まさか「慰謝料を請求された!」なんて経験がある方もいると思います。

一般的には、浮気相手から慰謝料を請求されても、支払いの義務はありません。しかし、浮気相手は「私を弄んで!私の貴重な時間を返して!」など、別れ話に対して恨みや強い怒りを持っていることがあります。

そのような場合は、いくら浮気相手からの慰謝料請求には支払い義務がなくても、無視をすることで余計に恨みをかい、嫌がらせやストーカーなどの被害にあうかもしれません。

浮気相手との別れ話でトラブルになった場合は、早めに弁護士に依頼すると安心です。

このページでは、浮気相手に慰謝料請求をされたときの対処法や支払い義務について、慰謝料請求が認めらるケースと認められないケースについて詳しく解説しています。

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浮気調査の費用について

アーカス探偵事務所
【この記事を書いた人】
アーカス探偵事務所 増田 剛
 
 
  • 探偵歴20年の現役の探偵で、20年たった今でも即日対応では一番最初に駆けつけます。GPSを使った浮気調査と人探し調査を得意としております。
  • 株式会社 アーカス探偵事務所 代表取締役
  • 一般社団法人 日本探偵業認定調査士連盟 専務理事
  • 一般社団法人 大阪府調査業協会 監事役員
  • 一般社団法人 日本調査業協会 正会員

【事例】浮気相手からの慰謝料請求を回避できた知恵袋|浮気相手の女性を妻に訴えさせたとんでもない夫の話

【事例】浮気相手からの慰謝料を請求を回避|浮気相手の女性を妻に訴えさせたとんでもない夫の話

おすすめはしません。そしてマネしないでくださいね。

結果的に浮気相手からの慰謝料請求を回避できた

浮気相手が妊娠し浮気相手の親御さんから訴えを起こされる事態となった旦那さん。

妻にすべてを打ち明け浮気相手を訴えさせ、相手の親御さんは高名な方だったので、事を荒立てたくないと逆に相手から慰謝料250万円を奪い取りました。

最低な話ですが、奥さんとしては最高の結果で、一番得をしたのはご旦那で、被害者は結婚していることを疑っていたとはいえ、妊娠しお金まで取られた若い女性でした。知らないふりをして家庭をつぶした罰ですね。

依頼内容

奥さんからの旦那の浮気調査の依頼でした。

調査結果

ご主人が通っている廃車の受付の女性との不倫が発覚、すぐに不貞の証拠を撮りました。そして弁護士を入れて慰謝料請求をしましょうか?という話をしていた時に奥さまからご連絡があり「旦那が浮気を自白しました」!

そして、「相手の女性から訴えられそうなのでおまえが不貞行為訴えろ!証拠はすべある」とのことでした。

浮気相手の状況

浮気調査のことがバレた!とか、結婚していたのにだましたでしょ!ではなくて、

LINEのやり取り

[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”L1″ icon=”woman.png” name=”女性”]妊娠したけど…どうすればいい?[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”man.png” name=”男性”]知らんやん俺の子か?[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”L1″ icon=”woman.png” name=”女性”]そうですけど責任取って欲しい[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”man.png” name=”男性”]ムリやろ俺は結婚しているし。[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”man.png” name=”男性”]結婚してはのは知ってたやろ?[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”L1″ icon=”woman.png” name=”女性”]まー知ってたけど…[/speech_bubble]

浮気相手が親御さんに相談し、相手の親御さんから「娘をだましやがって!訴えてやる!」と言われた。

浮気相手の背景と家族構成

浮気相手の女性は歯医者の受付で、実はその歯医者は実家が経営するクリニック、そして父親である院長は歯科医業界で高名な方でかなり有名な方でした。

それを逆手に取り、相手の親御さんも事を荒立てられると…、相手の親御さんが250万円の慰謝料を支払うことで合意し示談となりました。

浮気相手に慰謝料請求されたけど回避できた知恵袋

これはご主人の「LINEの内容」「アーカスの完璧な浮気調査の報告書」「相手の親御さんの背景」が良かったために、浮気相手からの慰謝料を免れることができた。という事例です。

3つの事柄を押さえておくと、回避することができます。

  1. 結婚していた事実を相手が知っていた
  2. 浮気調査の調査報告書がある
  3. 訴えてきた人がどのような人なのか

請求されてからでも、ホテルへの出入りなどの証拠を掴むことができればいいので、すぐに浮気調査のご依頼をしてください。

そして相手の背景を調べることで十分戦うことができます。

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浮気相手に慰謝料請求されたらどうすればいい?支払い義務はある?

浮気相手に慰謝料請求されたらどうすればいい?支払い義務はある?

浮気相手からの慰謝料請求に支払い義務はない

浮気相手から、あなたとの不倫や浮気を理由として慰謝料請求をされても、基本的には慰謝料の支払い義務はありません。

浮気や不倫の慰謝料請求は、「婚姻関係にあるどちらか一方(または双方)が、パートナー以外の異性と肉体関係を持った」「継続的に肉体関係を持った」などの証拠が必要になります。

このときに、浮気・不倫をされていた妻(旦那)が、浮気相手に慰謝料請求するのが一般的です。

「浮気をしていた時間は私にとって貴重な時間だったんだから、お金で償ってよね。」などの心理や、「私を捨てて妻(旦那)の元に帰るなんて許せない。」などの心理から浮気相手に慰謝料を請求しても認められないのが一般的です。

不貞行為とは?

不貞行為とは、「夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と肉体関係を持つ」とされており、離婚理由として認められています。

不貞行為により慰謝料を請求する場合は、配偶者の不貞行為が証明できる証拠が必要となります。

2人の肉体関係が客観的に分かる証拠が必要となります。

例えば、2人がラブホテルに入っていく写真や動画、肉体関係を疑わせるLINEのやり取り、裸の画像や性的な画像・動画、2人で旅行に行った明細などが浮気・不倫の証拠となります。

関連ページ:【LINEは浮気の証拠になる⁉】不倫(不貞行為)の慰謝料請求はどんなときにできる?

関連ページ:浮気相手への離婚慰謝料請求はできない!離婚と不貞の慰謝料の違い

浮気相手からの慰謝料請求で支払い義務がある場合について

浮気相手からの慰謝料請求で支払い義務がある場合について

本来は浮気相手からの慰謝料請求には支払い義務はありません。

浮気をしている当人同士は、お互いが不幸行為(不貞行為)をしているため、双方が加害者(共犯者)です。

それが、別れを切り出した途端に慰謝料を請求するということは基本的には認められません。

不倫・浮気による慰謝料請求が認めらるのは、浮気・不倫をされた配偶者だけです。

しかし、例外的に浮気相手からの慰謝料請求が認められるケースもあります。

妊娠、中絶に対して不誠実な対応をした

浮気相手が妊娠してしまったり、中絶することになっても、それ自体は不法行為には当たらないので、慰謝料請求はできません。

しかし、浮気相手の妊娠を知ってから、「急に連絡がつかなくなった」「LINEや電話を全てブロックされた」「自分の子ではないなど認めない」「今後の話し合いに一切応じない」など、不誠実な対応をした場合は慰謝料請求の対象となる可能性があります。

また、浮気相手に「無理やり中絶を迫った」「話し合いから逃げ続け、中絶のタイミングを逃した」「中絶するように嫌がらせを繰り返した」などの場合も、慰謝料請求の対象になる可能性があります。

浮気相手が妊娠した場合は、配偶者に浮気の事実がバレてしまう可能性がありますから、焦るひとが多いと思います。

自分の保身のために浮気相手に不誠実な対応を取った場合は、不法行為が認められ、慰謝料請求が可能になることがあります。

妊娠を告げた途端に態度が急変したなんてニュースを良く見聞きしますね。

事件に発展するケースもよくあります。

女性は浮気することで、心も体も傷つく恐れがあります。

もちろん、浮気相手の家庭を壊すこともあります。

浮気をする側は加害者です。

本来は慰謝料請求する立場ではありません。

もし、妊娠や中絶をすることになっても、誰も助けてくれないかもしれません。

このようなことがないように、浮気・不倫にはリスクがあることは分かっておきたいですね。

内縁関係だった

籍は入れてないものの、お互いに結婚の意思があり、夫婦同然の共同生活を送っている場合は内縁関係にあると認められます。

一般的には、同居生活を3年以上続けていれば、内縁関係と認められることが多いでしょう。

浮気相手と3年以上も共同生活を送り、半ば夫婦のような関係だった場合は、慰謝料請求の対象になります。

本来は、浮気・不倫による慰謝料請求が認められるのは「婚姻関係にある・婚約関係にある・内縁関係にある」と定められています。

既婚者であることを隠していた

浮気相手に自分が既婚者であることを隠して交際していた場合は、浮気による慰謝料請求の対象となる可能性があります。

浮気相手は、あなたが独身だと思ったから、肉体関係を持ったと考えられます。

もし、あなたが既婚者だと知っていたら、浮気相手はあなたとは交際はしていなかったかもしれません。

相手が既婚者だとは知らずに、いつの間にか不倫関係に陥っていたという話は多いですよね。

このような行為は、貞操権が侵害されたことを理由に、慰謝料請求できる可能性があります。

浮気相手から慰謝料請求されたらどうする?対処法について

浮気相手から慰謝料請求されたらどうする?対処法について

何に対しての慰謝料なのかを整理する

浮気相手は、急な別れ話に怒って、慰謝料請求をすることもあります。

例えば、あなたは「もう妻とは完全に冷え切っている。離婚するまで待っていて。」や「不倫で婚期を逃したのはあなたのせい。私の貴重な時間を返して!」などの訴えの場合は、慰謝料請求は認められません。

浮気相手がどのようなことに対して慰謝料を請求すると言っているのか、浮気相手の要望を整理しましょう。

「妻とは離婚する。」と言ったのに離婚しなかった」こと、「離婚するっていうから待っていたのに、無駄な時間になった」ことなどへの慰謝料請求なら、もし不倫相手が裁判を起こしても慰謝料請求が認められることはありません。

話し合いの場を設ける

浮気・不倫の別れ話はトラブルが起きがちです。

いくら浮気相手には慰謝料を支払う必要がなくても、一方的に別れ告げて不誠実な対応をしたら、何か大きなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

例えば浮気相手があながの職場に浮気をバラすかもしれません。

ストーカーと化したり、あなたの悪口をネットで良い広めたり、あなたの個人情報をネットにバラまくかもしれません。

浮気相手の怒りや恨みの感情が大きいと、大きなトラブルに発展する可能性があるのです。

そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、一夫的に別れを告げて終わりではなく、話し合いをする場を設けましょう。

浮気相手はどのようなことを求めているのか?あなたにどのようなことを伝えたいのか?

怒りや恨みの感情もしっかり受け止めましょう。

本来なら、あなたが浮気をしたことで一番の被害者は、あなたの配偶者ですよね。

浮気して一時的には楽しい思をしたのですから、きちんと話し合いをして、誠実な対応をしましょう。

もし、浮気相手の恨みや怒りが強くて、二人ではまともに話し合えないようなら、第三者に話し合いに入ってもらいましょう。

信頼できる友人や、もし弁護士に相談できるなら、仲裁をしてもらいましょう。

示談書を作成しておく

浮気相手から不倫相手に慰謝料を請求することは基本的には認められません。

しかし、浮気相手としては精神的な苦痛を受けたとして、いわゆる手切れ金で納得してもらうこともあるでしょう。

不倫や浮気の慰謝料相場は50~300万円ですが、手切れ金の相場も数十万円というケースが多いのです。

仲には、社会的な立場がある人の場合は、手切れ金が数百万円という場合もあります。

男女の別れには、何かしらのトラブルが起きることがあります。

しばらくたってから、嫌がらせが始まったり、他人に口外されたり、会社に乗り込まれたりなど、さまざまなトラブルが想定されます。

将来に渡って、このようなトラブルを回避するために、あと腐れなく男女関係を解消できるように、手切れ金を支払うということもあります。

このような場合は、契約書(合意書・示談書)を作成しておきましょう。

示談書には、男女関係の解消の事実・追加での手切れ金の請求はしない・今後は一切の連絡はしない・手切れ金を受け取る・浮気を口外しない・迷惑行為をしないなどを記載します。

素人が作った示談書では、法的に認められないこともあるので、可能なら弁護士に示談書の作成をお願いすることをおすすめします。

個人で示談書を作成する場合は、ネット上にテンプレートが沢山ありますので、合意したことをきちんと書面化しておきましょう。

示談した日付を記載し、浮気相手の直筆の署名・捺印をしてもらいます。

この示談書は原本をコピーし、お互いが手元に持つようにします。

関連ページ:【浮気相手から慰謝料を取る方法】不倫相手から確実に慰謝料を取る!慰謝料請求

浮気相手から慰謝料請求されたら弁護士に依頼して早期に解決するのがおすすめ

浮気相手から慰謝料請求されたら弁護士に依頼して早期に解決するのがおすすめ

代理人として浮気相手と交渉できる

男女の別れ話にはトラブルはつきものです。

別れを切り出された方は怒りの感情から、冷静な話し合いはできないことも多いです。

怒りや恨みの感情から、浮気相手から傷つけられたり、浮気相手が自傷行為をすることも考えられます。

浮気相手との別れ話がすんなり進まない場合は、早い段階で弁護士に相談をしましょう。

弁護士は、あなたの代理として浮気相手と交渉をすることができます。

当事者同士では怒りや恨みなどの感情から話し合いが進まなくても、弁護士が介入することで、浮気相手も冷静さを取り戻すでしょう。

また、弁護士が介入することで、浮気相手と直接話す必要がなくなります。

浮気相手と距離を置くことで、相手も冷静さを取り戻すことができます。

浮気や不倫から事件が起こることも珍しくありません。

大きなトラブルに発展する前に、弁護士に相談すると安心です。

大きなトラブルを未然に防ぎ早期解決が可能

浮気相手は、別れ話をされたときにどのような態度をとるのか分かりません。

浮気相手が怒り狂って、金銭の要求をするかもしれません。

慰謝料請求をしてくるかもしれませんが、弁護士が介入していれば、慰謝料の支払い義務があるかどうかを判断することができます。

もし、浮気相手を妊娠・中絶させてしまったなどで、相手が責任を取るようにもとめてくるかもしれません。

そのような場合も、法的に最善の対処法を伝えることができます。

別れ話から、相手が豹変するのは良く聞く話です。

浮気相手が匿名であなたの会社や自宅に浮気を暴露するかもしれません。

嫌がらせや付きまといをする可能性もあります。

あなたを誹謗中傷したり、ネット上であることないことを言いふらしたり、2人の写真をネット上に流したりなどの嫌がらせも考えられますね。

これらの、行き過ぎた嫌がらせは早急に対処しないと、エスカレートする可能性があります。

弁護士が介入することで、相手に自制心が生まれ、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

浮気相手からの嫌がらせに早急に対応できる

浮気相手との別れ話のもつれから、職場や自宅に付きまとうなどの嫌がらせを受けるケースがあります。

職場や自宅まで付きまとわれたら、職場やあなたの配偶者に浮気がバレてしまうリスクがあります。

浮気相手はあなたに嫌がらせを使用としてこのようなことをするのではなく、あなたに話を聞いてほしいとか、よりを戻してほしいなどの純粋な気持ちからということもあります。

それもこれも、冷静な判断ができていないからだと思います。

弁護士が仲介することで、浮気相手も冷静になるでしょう。

もし、弁護士が仲介しても嫌がらせが止まらない場合は、警察への相談などをアドバイスすることもあります。

状況に応じて適切に対処することができるので、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

法的に有効な示談書の作成を依頼できる

浮気相手と別れても、将来に渡ってトラブルを起こされる可能性があります。

別れて時間が経ってから金銭の要求をしてきたり。

浮気を公に口外したり。

再び連絡や接触をしようとしたり。

つきまといや嫌がらせをしたり。

しかし、弁護士が介入して、男女関係解消に関する契約書(合意書・示談書)を作成すれば、法的に有効となります。

もし、示談書の内容を破った場合は、相手にペナルティを与えることができるので、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

相手から裁判を起こされた場合に対応を依頼できる

浮気相手が分かれ話しに納得できずに裁判を起こしてきた場合も早急に対処することができます。

もし裁判を起こされると、裁判所から自宅に手紙が届きます。

それを機に、家族に浮気の事実を知られるリスクもあります。

裁判をしている間は、トラブルが続いている状況ですから、気が休まりません。

いつ裁判に呼ばれるのかも分かりませんし、いつ相手から嫌がらせを受けるのかと、ビクビクしながら過ごすことになります。

弁護士が介入することで、あなたに有利な結果になるようにサポートしてくれます。

浮気相手の要望は何なのか?どのような保証を求めているか?適切な対処法は?など、さまざまなサポートを受けることができます。

関連ページ:アーカス探偵社の顧問弁護士や提携弁護士のアフターケアについて

浮気相手から慰謝料請求されたらどうする?対処法や支払い義務まとめ

浮気相手から慰謝料を請求されても、一般的には支払う義務はありません。

浮気・不倫に対する慰謝料は、基本的には浮気・不倫された配偶者(被害者)に認められた権利だからです。

しかし、浮気相手の慰謝料請求が認められるケースもあります。

浮気相手が妊娠・中絶をする際に、あなたが不誠実な対応をした場合。

妊娠を告げた途端に音信不通になった、中絶の相談に応じずタイミングを逃してしまったなどの場合は、慰謝料の請求が認められることがあります。

浮気相手にあなたが既婚者であることを隠して付き合った場合。

あなたが独身だと思って肉体関係を持ったとしたら、浮気相手も被害者となります。

このような場合も浮気相手からの慰謝料請求が認められる可能性があります。

内縁関係と認められる場合。

夫婦同然の生活を送っている(3年以上の同居生活など)いる場合は、浮気相手からの慰謝料請求が認められる可能性があります。

浮気相手から慰謝料請求があった場合は、無視はNGです!

男女の別れ話にはトラブルはつきものですから、大きなトラブルに発展する前に対処をしましょう。

円満に別れるのが難しい場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

無料で利用できる弁護士相談などもあるので、弁護士との連携が強いアーカス探偵事務所に相談してみるものいいかもです。