「不倫なんてひどい!会社に報告して不倫相手を退職させたい!」「不倫しといて平然と会社で働くなんて許せない!何とかして罰をあたえたい!」不倫が発覚したとき、多くの方は怒りや悲しみの感情でパニックになると思います。

特に社内不倫が発覚した場合は、不貞行為の事実を会社に報告して、不倫相手を退職や異動などの処分にしてほしいと思うことでしょう。

しかし、不貞行為が事実であったとしても、本人たちの許可なく第三者に報告することは、プライバシーの侵害や名誉毀損となる可能性があるのです。あなたは被害者なのに、不貞行為を会社に報告することで立場が不利になるかもしれないのです。

このページでは、不貞行為を会社に報告するとどうなるのか?会社に不貞行為を報告せずに不倫相手に社会的制裁を与える方法などについて詳しく紹介しています。

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アーカス探偵事務所
【この記事を書いた人】
アーカス探偵事務所 増田 剛
 
 
  • 探偵歴20年の現役の探偵で、20年たった今でも即日対応では一番最初に駆けつけます。GPSを使った浮気調査と人探し調査を得意としております。
  • 株式会社 アーカス探偵事務所 代表取締役
  • 一般社団法人 日本探偵業認定調査士連盟 専務理事
  • 一般社団法人 大阪府調査業協会 監事役員
  • 一般社団法人 日本調査業協会 正会員

不貞行為を会社に報告したらどうなる?密告や報告は違法!?

不貞行為を会社に報告したらどうなる?密告や報告は違法!?

不貞行為を会社に報告すると懲戒処分などの罰を与えることができるの?

旦那(妻)の不倫が発覚したとき、許せない気持ちを持つ方が大半だと思います。特に社内不倫の場合は、今後も2人が同じ職場で働くのは耐えられないですよね?

不倫相手が退職や異動をしてくれたら、多少は心が落ち着くのに。。。と思うでしょう。しかし、不倫は2人の問題と捉えられ、会社として懲戒処分などを下すことはほとんどありません。

関連ページ:【職場不倫】きっかけは?社内不倫を暴く方法/バレたらどうなる?

不倫を会社に報告するとプライバシー侵害や名誉毀損となる可能性がある

不貞行為を会社に報告するということは、あなたからすると事実をただ会社に報告しただけとなるかもしれません。

しかし、本人たちの許可なく第三者に不倫を報告することはプライバシー侵害や名誉毀損に当たる可能性があるのです。「事実を会社に伝えて何が悪いの!」と思うかもしれません。

しかし、名誉棄損罪(刑法230条)は「公然と事実を適示し、ヒトの名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

不倫を会社に公然と知らせている人はいませんよね。大半が会社に知られないように、隠れて不倫しています。会社に不貞行為を報告するということは、会社の人には内緒にしていた不倫の事実を報告することになるので、名誉棄損罪の「公然と事実を適示する」に当たります。

不倫を複数の人に知られるということは、名誉を貶める行為と言えますから、「不貞行為を会社に報告する」行為は名誉棄損罪となる可能性が高いと言えます。

上司だけに不貞行為を報告すれば問題はない?

複数の人に不倫を報告すると名誉棄損罪になるなら、上司1人だけに報告する分には名誉棄損罪に当たらない?と思うかもしれません。

しかし、第三者に不倫の事実を伝える事には変わりないので、上司1人に報告した場合も名誉棄損罪が成立する可能性があります。

匿名での報告なら名誉棄損罪にならない?

匿名で会社に不倫を密告すれば罪にはならないと思うかもしれません。

しかし、不倫の事実を知っている人はごく限られた人である可能性が高いですよね。配偶者や恋人など、ごく限られた人しか知らないであろう事実を会社に密告するわけですから、会社に身元がバレてしまったときに名誉棄損罪が成立する可能性が高くなります。

匿名での電話や手紙でも、もし警察が介入すれば発信者が誰なのか特定は可能です。匿名でもバレてしまう可能性が高いので、不貞行為を会社に報告することは避けた方がよいでしょう。

嫌がらせの電話や手紙は業務妨害罪になる可能性がある

不倫を知った時は怒りでパニックになり、いてもたってもいられなくなる方も多いと思います。

怒りにまかせて、会社に乗り込んだり、何度も会社に電話をかけたり、大量に会社に手紙を出したりなどの行為は、業務妨害罪となり通報される可能性があります。

嫌がらせのために匿名で会社に電話したり、会社に直接乗り込むなどの行為は絶対にしてはいけません!

会社への報告ではなく法的に制裁を与えましょう

不倫が発覚すると会社に報告することで制裁を与えたいと考えるかもしれません。

しかし、不倫を理由に懲戒処分などになる可能性は低く、会社に言ってもあなたが不利になるだけで何も解決しません。不貞行為が発覚したら、会社に報告するのではなく、慰謝料を請求して金銭的な制裁を与えましょう。

不倫による慰謝料請求は認められていますから、きちんとお金で償ってもらいましょう。

慰謝料請求なんてしたことがない・どのようにすれば良いのか分からない・どのくらいの金額を請求すればいいのか分からないという方が多いと思います。

まずは、今後の対応も含めて弁護士に相談するといいですよ。

無料で利用できる法テラスや、自治体が提供する弁護士相談サービスなどがあります。

関連ページ:【公務員の浮気】警察官・自衛官・消防士など公務員の不倫のリスクと処分内容

関連ページ:【浮気されて辛い!】悲しい・苦しい・しんどい/浮気された気持ちの原因と辛さを軽減する方法

不貞行為を会社に密告したら不倫相手を退職させることはできる?

不貞行為を会社に密告したら不倫相手を退職させることはできる?

不倫を理由に会社を退職させることはできない

不倫を理由に会社を退職させることはできません。

不倫はあくまでも2人の問題であり、会社には責任がありません。例え不倫していたとしても、特に会社に不利益を与えることなく、業務さえ行ってくれていれば、会社としては特に問題にすることはありません。

社内不倫の場合は、毎日のように不倫相手と顔を合わせるのは不安・再び不倫に発展するのではないかと不安と考えるのは自然ですよね。

しかし、不倫を理由に会社を退職させたり、懲戒処分などの罰を与えることは基本的にはできません。会社によっては、退職は無理でも配属や部署を変えたりなど、社内の風紀が乱れない程度の配慮をすることもあります。

これはあなたのために行うというよりも、会社の風紀や社員の士気を守るためと言えます。

不倫を理由に退職を迫ると強要罪となる可能性がある

不倫をした当事者であっても、自由に職業を選択する自由があります。

職業を選択する自由を奪うことや、無理やり退職を促すことは、強要罪となる可能性があります。会社としては退職をしてほしくても、不倫を理由に退職を強要することはできないのです。

しかし、会社の判断として会社の風紀が乱れている・社員の士気が下がっているなどの理由で、降格や部署移動などの処置を行うこともあります。

どうしても不倫相手に退職を願いたい場合は弁護士を通しましょう

あなたがどうしても不倫相手を退職に持ち込みたくても、しつこく退職を迫る行為は強要罪に当たる可能性があります。

でも、不倫相手と毎日顔を合わせるのはどうしても嫌だという場合は、「退職のお願い」を不倫相手に伝えることはできます。その際は、弁護士などの第三者を通しましょう。

もし弁護士が入ったとしても、弁護士から退職を強要することはできず、あくまでも「退職のお願い」という形になります。

不貞行為を会社に報告することなく不倫相手に社会的制裁を与える方法

不貞行為を会社に報告することなく不倫相手に社会的制裁を与える方法

不倫相手に慰謝料を請求しましょう

不貞行為を会社に報告することなく、不倫相手に制裁を与える方法は「慰謝料の請求」です。

不倫による慰謝料請求の相場は50~300万円です。不倫の期間・回数・内容・婚姻期間などにより金額は上下します。不倫が発覚しても離婚はしない場合も、慰謝料を請求することができます。

不倫により離婚する場合の方場、慰謝料の額は50~100万円ほど高くなることが多いです。不倫による慰謝料は、配偶者と不倫相手の双方に請求することができます。

もちろん、不倫相手のみに請求することも可能です。

関連ページ:【浮気相手から慰謝料を取る方法】不倫相手から確実に慰謝料を取る!慰謝料請求

慰謝料請求の方法1・不倫相手と直接交渉する

不貞行為により慰謝料請求する方法は、不倫相手と直接交渉する方法があります。

直接交渉は一番手っ取り早いですし、費用がかかりません。一方で、不倫相手と直接顔を合わさなければならないので、精神的な負担が大きいと思います。

相手と直接交渉する場合は、話し合いの場所をあらかじめ決めておく場合と、不倫相手の家の近くでアポなしで声をかける方法があります。日時を決めていても不倫相手が必ず来るとは限りませんので、アポなしで声をかけるほうが交渉に持ち込みやすいかもしれません。

直接交渉をする際は、慰謝料請求書を事前に準備しておきましょう。

また、慰謝料請求書を提示する際には、不倫の決定的な証拠を見せるのが効果的です。不倫相手が絶対に言い逃れができない証拠を持参して話し合いをしましょう。

慰謝料請求の方法2・内容証明を送付する

不倫相手に「慰謝料〇〇円を支払うように」との内容証明を送付します。

内容証明は「いつ、誰から、誰に、どのような内容を記載したか」が分かる証明書です。内容証明が送付されることで、不倫相手はこちらの本気度を理解し、話し合い応じてくれる可能性が高くなります。

これが一般郵便の場合は、「そんな手紙は受け取っていない。」「そんな内容は書かれていなかった。」など、言い逃れができてしまいます。

しかし、内容証明は書かれた内容や、配送日などが証拠として残るため、言い逃れをすることはできません。内容証明はネット上にテンプレートがあるので、ご自分で作成することも可能です。

内容証明の差出人の欄に弁護士事務所名・弁護士名が入ることで、相手は交渉に応じざるを得なくなります。

弁護士に内容証明を依頼すると、作成費用が3~5万円ほどかかります。

慰謝料請求の方法3・慰謝料請求訴訟を申し立てる

相手との直接交渉や内容証明の送付では解決しない場合は、慰謝料請求の訴訟を申し立てることができます。

裁判所を介し民事訴訟を起こすのです。

慰謝料請求訴訟は、もし不倫相手が欠席すると、あなたの言い分を全て飲むことになります。訴訟ですから、法的な効力もあります。

しかし、解決までに時間がかかることや、弁護士費用がかかるのがネックとなります。弁護士に慰謝料請求訴訟の申し立てを依頼すると、申し立てに20~30万、成果報酬として慰謝料額の10~20%がかかり、合計で50万円以上かかるケースが多いです。

それだけ慰謝料の額が目減りしてしまうので、慰謝料請求訴訟は最終手段と言ってもいいでしょう。

しかし、不倫相手と直接交渉したり、不倫の証拠を集めたりなどの作業は、精神的なストレスや時間的なロスがとても大きいです。そんな辛い思いをするくらいなら、最初から弁護士に介入してもらたいと思う方もいるでしょう。

不倫は早期に解決することで大きなトラブルを回避することができます。特に社内不倫は失うものが大きいので、早めに解決したいところです。そのような場合は、早期から弁護士に相談・依頼をすると安心です。

不貞行為で社会的制裁を与えるためには不倫の証拠が必須

不貞行為で社会的に制裁を与えるためには、不倫の動かぬ証拠が必須です。

不倫相手と直接交渉する際も、慰謝料請求訴訟を起こす際も、不倫の決定的な証拠が必要となります。

不倫の強い証拠がないまま慰謝料を請求してしまうと、「不倫なんてしていない」「言いがかりをつけるなんて失礼だ」など、相手に反撃されてしまうこともあります。

逆にあなたが名誉毀損などで訴えられてしまう可能性もあります。

そのため、きちんと社会的制裁を受けさせたい場合は、事前に不倫の証拠をしっかりと集めておきましょう。

不貞行為の証拠とは?

不貞行為と判定されるためには、不倫相手との間に肉体関係があることが分かる証拠が必要です。

「2人で食事をしていた」「LINEで親しげに話していた」などでは不倫の証拠とはなりません。「2人がラブホテルに入っていくところの写真や動画を撮った」「2人きりで旅行にでかける写真や動画を撮った」「1人暮らしの家に泊まっている写真や動画を撮った」「肉体関係が分かる音声や動画を撮った」などの証拠が有効です。

しかし、2人を尾行して写真や動画を撮るのは難しいですよね。

そのような場合は、クレジットカードの明細から、「2人で利用したホテルの履歴」「2人で泊まりの旅行に出かけた明細」なども証拠となります。LINEのトーク履歴に「肉体関係があったことが分かるやりとり」「性的な写真や動画」などをスクショするのも証拠となります。

GPSを仕込んだり、ナビの音声や録画機能を利用したり、ボイスレコーダーをしのばせるなどの方法もあります。いずれの方法にしても、自分のパートナーの不倫の様子を知ることになり、精神的な負担が大きい作業と言えます。

これらの作業は精神的な負担が大きいのはもちろんですが、子供がいたりすると夜間に尾行したり、張り込みをするのは難しいですよね。1人では精神的にも時間的にも浮気調査をするのは難しい場合は、探偵に依頼するのも手です。

探偵に依頼すると高額な料金がかかるのでは?と躊躇する方も多いのですが、まずは探偵の無料相談などで話を聞いてみるのもいいかもしれませんね。

関連ページ:【旦那の不倫発覚!】夫に不倫されたらどうする?妻ができる最善策

関連ページ:【LINEは浮気の証拠になる⁉】不倫(不貞行為)の慰謝料請求はどんなときにできる?

不貞行為を会社に報告するとどうなる?不倫相手に社会的制裁を与える方法まとめ

不貞行為が発覚したとき、怒りに任せて会社に報告を考えるかもしれません。

社内不倫の場合は、不倫相手を退職させたいからと会社に密告をするかもしれません。

しかし、不倫が事実だとしても、会社に2人の許可なく不倫の事実を報告することは、プライバシー侵害や名誉棄損罪となる可能性があります。会社に不貞行為を報告することで社会的制裁を与えたかったのに、逆にあなたの立場が悪くなってしまいます。

会社は不倫を理由に懲戒処分や退職を強要することはできませんから、会社に不倫の報告をするのは辞めましょう。

しかし、不倫による慰謝料を請求する権利はあります。慰謝料を請求して、金銭的に制裁を与えましょう。

信頼していた旦那(妻)に裏切られて、復習したい思いが強いかもしれません。

しかし、いくら不倫をしていても勝手に不倫を会社にバラされることは違法となる可能性が高いのです。また、いくら不倫相手が憎くても、退職を強要したり、自分の思いを強制することはできません。

相手に仕返しをするよりも、早く不倫を解決して、あなたが精神的な苦痛から少しでも楽になる道を探しましょう。

それは、不倫に対する慰謝料を請求することです。金銭的に償ってもらいましょう。

慰謝料の請求は、不倫相手と直接交渉する方法や、慰謝料請求訴訟を申し立てるなどの方法があります。不倫相手と直接対決して言いたい事は言ってやる!という方は直接交渉するといいでしょう。

しかし、不倫相手と直接顔を合わせるのは嫌という方は、早期から弁護士に相談・依頼をするといいでしょう。

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