情報コラム

浮気・不倫

2022/07/13

【どこからが不倫?】不貞行為の定義は?浮気と不倫の違い/慰謝料請求の条件は

【どこからが不倫?】不貞行為の定義は?浮気と不倫の違い/慰謝料請求の条件は

「これって不倫なの?どこからが不倫になるの?」

「浮気と不倫の違いって何?慰謝料請求はどこからになるの?」

いったいどこからが不倫になるのか分からないですよね?

不倫と浮気の違いも分かりにくいと思います。

不倫は婚姻関係にあるどちかが、不倫相手と肉体関係を持った場合をいいます。

浮気は婚姻関係のあるなしは関係ありません。

慰謝料請求となると、不倫相手との肉体関係があること、不貞行為の証拠があることなどが必要になります。

このページでは、不倫と浮気の違い、不倫はどこから?慰謝料請求はどこから?などについて詳しくまとめています。

 

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アーカス探偵事務所
【この記事を書いた人】
アーカス探偵事務所 増田 剛
 
 
  • 探偵歴20年の現役の探偵で、20年たった今でも即日対応では一番最初に駆けつけます。GPSを使った浮気調査と人探し調査を得意としております。
  • 株式会社 アーカス探偵事務所 代表取締役
  • 一般社団法人 日本探偵業認定調査士連盟 専務理事
  • 一般社団法人 大阪府調査業協会 監事役員
  • 一般社団法人 日本調査業協会 正会員

 

どこからが不倫?浮気・不倫のボーダーラインについて

どこからが不倫?浮気・不倫のボーダーラインについて

不貞行為があるかどうか

「異性と2人きりで食事したら不倫になるの?」

「肉体関係がなくても不倫になるの?

「LINEで親しくしてたら妻に不倫を疑われた・・・。」

不倫のボーダーラインって人によってまちまちですよね。

LINEで親しくしてただけで不倫と言われてしまったら、仕事関係や旧友ともやり取りができなくなってしまいます。

結婚するときに「異性と2人きりでの食事はNG」とか「誰と会ってもいいけど、嘘はつかないでね」など、2人で約束をしますよね。

でも、いざ結婚してみると「あの子と2人で食事に行ったなんて、浮気なんじゃない?」とか「誰と会ってたの?ちゃんと言えないなんて浮気なんじゃない?」なんて喧嘩に発展することも。

結婚している2人でも意識の差はありますよね。

もし、パートナーの浮気・不倫が発覚して、離婚や慰謝料請求をすることになった場合は、「どこからが不倫なのか」「不貞行為の定義について」を知る必要があります。

では、不貞行為とは?どこからが不倫なのか?について説明をしますね。

不貞行為とは?

不倫で慰謝料を請求する場合は、法的な要件が必要です。

不貞行為の内容が、法的に認められる内容でなければ、慰謝料の請求が難しいのです。

不貞行為と見なされる定義は、婚姻関係(婚約関係・内縁関係も含む)にある人以外の異性と肉体関係を持つことです。

付き合っているだけでは、不貞行為とは見なされません。

また、肉体関係を含む関係(不倫関係)が継続していることも定義の1つとなります。

不倫は結婚をしている人が配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと

不倫は結婚(内縁や婚約も含む)している人が、「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」を言います。

付き合っている関係の場合は婚姻関係にはありませんから、不倫とはなりません。

付き合っている関係の場合は、不倫ではなく浮気と言われます。

浮気の場合は肉体関係がなくても「異性と2人きりで食事に行った」や「異性と頻繁に会ったり、連絡を取っている」などの場合も、浮気に含まれます。

不貞行為の相手が同性の場合は?

不貞行為の相手が異性ではなく同性だった場合はどうなるでしょうか?

不貞行為の相手が同性というパターンは最近けっこう聞きます。

見た目は女性、中身は男性。

見た目はスタイル抜群で、女性よりも女性らしくてきれいな男性。

しかし、不倫の定義は「婚姻関係にある人が、配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」とされています。

配偶者以外の異性と定められており、相手が同性では不貞行為とは認められないのです。

このような場合は、慰謝料請求や離婚請求ができないというわけではありません。

不貞行為の相手が同性であっても、それが原因で別居をした、夫婦間の関係が崩れた、など婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する場合は、慰謝料請求や離婚請求ができます。

恋愛感情のない性交渉も不貞行為と見なされる

風俗は不貞行為にはならない!風俗は妻にバレなければ問題ない!という声をよくききます。

しかし、風俗で繰り返し肉体関係を持ったり、性的なサービスを受けている場合は、不貞行為と見なされる可能性が高いのです。

風俗は恋愛感情がないから不貞行為には当たらないとの主張もありますが、恋愛感情のあるなしは関係ありません。

夫が風俗に繰り返し通い、妻は精神的に苦しんでいたり、それが原因で夫婦間の性交渉が減ってしまったなど、婚姻関係の継続が難しい状況になった場合は、慰謝料請求や離婚請求の対象になります。

関連ページ:【妻の浮気で離婚】慰謝料相場の相場は?親権・養育費・財産分与など離婚の流れ

 

どこから不倫の慰謝料請求ができる?慰謝料請求が認められる不倫について

どこから不倫の慰謝料請求ができる?慰謝料請求が認められる不倫について

慰謝料を請求できる不倫について

不倫には慰謝料請求ができるものと、できないものがあります。

感情的に慰謝料請求しようと思っても、認められないものもあるのです。

不倫により慰謝料請求ができるのは「平穏な婚姻共同生活の維持」という権利を侵害するような行為がある場合です。

不貞行為の相手との間に肉体関係や、肉体関係に類似した行為がある場合は、慰謝料請求が可能です。

また、相手との肉体関係があったことを証明する必要もあります。

証拠はないけど、何となく肉体関係があるに違いないなどでは、慰謝料の請求はできないのです。

慰謝料を請求できない不倫について

不倫をされていても慰謝料の請求ができないケースもあります。

相手との間に肉体関係がない場合。

これは、肉体関係を証明する証拠がない場合も含まれますね。

また、夫婦間の婚姻関係がすでに破綻している場合も、慰謝料請求の対象にはなりません。

すでに別居していたり、離婚協議中などがこれに当たります。

しかし、別居もなく夫婦でのやり取りがある、夫婦間の性交渉がある、具体的な離婚協議をした形跡がないなどの場合は、婚姻関係が破綻しているのは認められないこともあります。

「妻とはもうすぐ別れるから」「妻とはもう終わっているから」など言われても、実際はそうではないケースもあります。

このような場合は、悪気がなくても慰謝料請求の対象となるので注意しましょう。

肉体関係ありとされる行為とは?

肉体関係のある瞬間を見たり、写真を撮るなんて不可能ですよね。

では、どのような場合に肉体関係ありとされるのでしょうか?

客観的に見て肉体関係があったと判断される行為について説明します。

「パートナー以外の異性とラブホに入っていった」

「パートナー以外の異性と同じ部屋に宿泊した」

「1人暮らしの異性の部屋で長時間一緒に過ごした」

などの行為は、肉体関係があると判断される可能性が高いのです。

よく芸能人の不倫報道を見ても、「同じ部屋に泊まったけど、男女の関係ではない」など否定していますが、いくら当事者が否定をしても無理があります。。。

肉体関係があると思われる行為が1度だけでも、不貞行為として見なされます。

しかし、慰謝料請求の際には、継続的に肉体関係がある(継続的に不倫関係にある)という証拠が必要です。

複数回に渡って、肉体関係があったと分かる証拠を押さえる必要があります。

肉体関係に該当しない行為とは?

不貞行為(肉体関係)に該当しないのは、キス・抱き合う・2人きりのデート・2人きりでの食事・LINEや電話などです。

キスだけでも不倫だと怒る方もいますが、法的には不貞行為には当たらないんですね。

でも、パートナーが自分以外の異性とキスしたり、抱き合っていたら嫌ですよね。。。

関連ページ:旦那(夫)が浮気しているかも?今すぐできる浮気チェックの方法を紹介

 

不倫の慰謝料請求の条件/不貞行為の証拠が必要となる

不倫の慰謝料請求の条件/不貞行為の証拠が必要となる

不貞行為の証拠となるものについて

不倫で慰謝料請求をする場合には、不貞行為の証拠となるものが必要です。

写真や、LINEなどの写メ、画像、音声、日記などさまざまな証拠がありますが、証拠能力が高いものと、証拠として認められにくいものがあります。

探偵などによる報告書

探偵の仕事は一度きりの尾行などでは終わりません。

相手と密会する可能性が高い日時が分かれば、尾行して動画や写真に収めます。

ラブホに入っていく様子や、相手の家に入っていく様子などを写真や動画などで一部始終を記録します。

これらの決定的な証拠を添付して報告書が作成されるので、証拠能力が高くなります。

関連ページ:探偵に浮気調査を相談したい!相談料の相場や信頼できる探偵の選び方

 

動画・音声・画像・写真

不倫相手に会うために車を使っている場合は、ボイスレコーダーやドライブレコーダーの音声や画像・録画などを取ることができます。

車内で肉体関係を表すような会話をしていたり、そのような音声・録画がとれれば証拠となります。

パートナーの不倫を疑い、ボイスレコーダーを仕込むという方も多いのですが、隠していることがバレて隠れて不倫するようになったというケースもあります。

自分で不倫調査をする際は、絶対に気づかれないのが鉄則です。

気付かれてしまうと警戒されて、なかなか尻尾を出さなくなります。

隠れて不倫をされると、決定的な証拠はつかみにくくなります。

SNS・LINEなどの履歴(写メでもOK)

SNSで同日に同じ場所に行っていたことが分かることってありますよね。

同じ場所に同じ時間いたら怪しいです。

LINEの履歴をこっそりのぞいたら、不倫を疑わせるやり取りをしていたなんてことも。

これらの写メでも、不倫の証拠となります。

しかし、証拠能力は低くなります。

探偵による報告書の証拠能力が高い理由について

探偵による報告書の証拠能力が高いのは、さまざまな証拠を組み合わせることで信頼性が高くなるからです。

音声と動画。

動画と写真。

ホテルに入っていく場合も、写真と動画のダブルで証拠を押さえます。

また、数か月かけて確実な証拠を掴むため、綿密に計算して行動をします。

密会しそうな日時が分かったら、探偵を2人で向かわせ、写真と撮る人と動画を撮る人に別れて証拠を残します。

そのような調査を複数回に渡って行います。

また、証拠が掴めるまで繰り返し証拠集めを行うので、信頼性の高い証拠を掴むことができます。

自分で不倫の証拠集めをする方法

自分で不倫の証拠集めをする方法はたくさんあります。

すぐにできるものとしては、浮気調査アプリを入れる。

車や相手のバッグなどにボイスレコーダーを仕込む。

ドライブレコーダーを利用する。

尾行するなどです。

しかし、1人で長期間に渡って気づかれずに証拠集めをするのは難しいです。

途中でバレてしまったり、なかなか証拠がとれずに焦ってしまったり。

不倫を疑いながら、辛い気持ちで2人で尾行するなんて嫌ですよね。

2人が仲良さそうに手を繋いだり、抱き合ったり、ホテルに入っていくのを、ただカメラを構えてみていられますか?

これが他人なら別に何とも思いませんが、自分のパートナーだった場合は、嫌な感情が湧いてきてしまうと思います。

不倫の証拠集めは、プロの探偵に頼んだ方が精神衛生的にも良いと思います。

探偵に頼むとお金はかかりますが、心の安定の方が大事ではないかと思います。

関連ページ:【浮気が発覚したときの対処法】負けない為の浮気調査の準備

 

不貞行為の慰謝料請求には時効がある!【注意】

不貞行為の慰謝料請求には時効がある!【注意】

不倫相手の存在を知ってから3年

不倫の慰謝料請求には時効があります。

浮気・不倫の事実を知り、不倫相手がだれであるかを知ってから3年以内に行わなければ時効になってしまいます。

3年以上経過してから慰謝料を請求しても、不倫相手から「消滅時効」を申し立てられ、慰謝料の請求が認められなくなってしまいます。

除斥期間とは?

不倫に気づかずに時が過ぎてしまったり、不倫相手が誰なのか特定できないまま3年が過ぎてしまうと慰謝料の請求ができなくなってしまいます。

しかし、不倫に気づいていなかった場合は、不貞行為があった日から20年間は慰謝料の請求が可能になります。

慰謝料請求の期間は伸びますが、不倫相手が分からないままでは、不倫相手に制裁を下すことはできません。

不倫の事実を知ったら、なるべく不倫相手の特定をした方が良いですね。

不倫相手にも慰謝料請求をして、罪を償ってほしい!と思っても、相手の連絡先も名前も分からなくては、前に進めませんね。

 

不倫の慰謝料請求の相場は?離婚しなくても慰謝料の請求はできる?

不倫の慰謝料請求の相場は?離婚しなくても慰謝料の請求はできる?

不倫の慰謝料の相場について

不倫の慰謝料の相場は50万~300万円と言われています。

婚姻関係が短い(1~2年)と、慰謝料の額が少なくなるケースが多いです。

慰謝料の額はさまざま要因で決まります。

離婚の有無、婚姻期間、収入、不倫期間、子供の有無、精神的苦痛の強さなど。

不倫が発覚したが離婚には至らなかった場合の慰謝料相場は、50~150万円ほど。

不倫の発覚により離婚した場合の慰謝料相場は、100~300万円ほど。

不倫から離婚に至った場合の方が、慰謝料の額が高くなるケースが多いです。

不倫の慰謝料の金額はケースバイケースです。

きちんと見合った金額なのかどうかは、素人では判断できませんよね。

慰謝料を請求してその後の生活を立て直す、気持ちを切り替えて前向きに生きていくなどのために慰謝料は必要なお金です。

見合った金額をちゃんともらって前に進んでいきたいですね。

離婚に強い弁護士に依頼することで、見合った金額の算出、慰謝料請求、慰謝料の増額要求などをお願いすることができます。

離婚していなくても慰謝料の請求は可能

不倫により離婚には至らなくても慰謝料の請求は可能です。

慰謝料は、不倫の事実を知り悲しみや苦しみ自己嫌悪などの感情を解消するために必要なお金です。

離婚する準備のお金ではありません。

長年一緒に過ごしてきたパートナーが不倫をしていたと知ったら、ショックは大きいですよね。

不倫関係が長く、何度も不貞行為を繰り返していたと知ったら、さらにショックは大きいでしょう。

子供の前では泣けない、平静を装わなければならないなど考えると、1人になると辛くて辛くて立ち直れないという方も多いでしょう。

不倫をしていた配偶者、不倫相手にそんな悲しみや苦しみを理解してもらうために、罪を償ってもらうためにも慰謝料は見合った額を請求しましょう。

慰謝料を請求できる対象について

対象1・有責配偶者

不倫の慰謝料請求の対象は、不倫をした配偶者です。

配偶者のみに慰謝料請求をすることもできます。

対象2・不倫相手

不倫の慰謝料請求の対象は、不倫相手です。

不倫相手のみに慰謝料請求をすることもできます。

慰謝料の請求は、不貞行為をした両方に連帯して支払う義務が生じます。

どちらかだけに請求をしても、全額を支払う義務があるのです。

不倫相手にのみ慰謝料を請求する場合は、配偶者の分も不倫相手が払うことになります。

もう二度と不倫はしないように、制裁を加える、罪を与える目的で不倫相手のみに慰謝料を請求するケースもあります。

対象3・配偶者と不倫相手の両方

一般的なのは、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に慰謝料の請求をすることです。

不倫はどちらか一方の思いだけではできませんから、双方に責任が生じます。

慰謝料請求を双方に行う場合は、慰謝料の金額が2倍になることはありません。

適正な慰謝料の金額を2人から合算して支払ってもらいます。

不倫相手が慰謝料の支払いに応じない場合の対処法について

慰謝料請求までの流れ

不倫が発覚し、慰謝料を請求するまでの流れを説明します。

まず、不倫相手に「通知書」を送ります。

通知書を受け取ったら、不倫相手からコンタクトがあります。

不倫相手も弁護士を立ててくるケースが多いです。

第三者も交えた話し合いを行います。

このときに、慰謝料の金額や支払い方法(一括払い、分割払いなどの取り決めをします。

ここで成立をすると「合意書」を作成します。

合意書に基づいて、慰謝料を受け取ります。

しかし、慰謝料の支払いに応じない不倫相手が多いのも事実です。

合意書の作成

慰謝料の金額や、支払い方法などが記載された合意書の作成が必要です。

「もう二度と会いません。」「連絡はしません。」などの誓約事項や、合意に違反した場合のペナルティなどについても記載します。

合意書は法的な効力があるため、一度取り決めてしまうと途中での変更は難しくなります。

書かなければならないことも多く、初めて合意書を作る人には難易度が高いと言えます。

弁護士を立てて話し合いをした方が、慰謝料がきちんと納められるケースが多いです。

不倫の話し合いには、不倫に強い弁護士に依頼するのが安心です。

公正証書の作成

慰謝料が高額で一括での支払いが難しい場合は、分割払いとなるケースがあります。

このような場合は、途中で支払いが滞らないように、公正証書を作成しておくことをおすすめします。

本来は慰謝料の支払いは一括が理想ですが、示談の条件として分割払いとなるケースもあります。

不倫相手が途中で契約を不履行にする可能性もあるため、そのようなことがないように法的な効力のある公正証書を作成するのです。

公正証書は公証役場で作成することができます。

聞きなれない用語なども多く、素人には難しいかもしれません。

やはり、法律に絡むためプロの弁護士に依頼をするのが安心です。

弁護士をつけるのとつけないのとでは、不倫相手の誠実ぶりが変わります。

弁護士をつけることで契約不履行の抑止力になります。

また、弁護士をつけることで、こちらに有利な交渉をしてもらえます。

合意できない場合は調停・裁判へ移行する

慰謝料の金額や支払い方法にお互いが合意できない場合は、調停や裁判に移行することになります。

このような時には、不倫の決定的な証拠があれば訴訟を起こすことで、確実に慰謝料を支払わせることができます。

不倫の決定的な証拠は、離婚するしないに関わらず、法的に守ってもらえるという意味でも重要です。

 

どこからが不倫?慰謝料請求はどこからできる?不貞行為はどこなら?まとめ

不倫の定義は「婚姻関係にある人が、配偶者以外の人と肉体関係をもつこと」「不貞行為が継続していること」でした。

婚姻関係にない場合は不倫とはなりません。

不貞行為と認められるケースは、「客観的に見て肉体関係があると認められるとき」です。

「ラブホに入る写真」「1人暮らしの相手の家に長時間滞在する」「旅行などで同じ部屋に泊まる」などの行為があれば不貞行為とされる可能性が高くなります。

LINEや音声などで肉体関係をうかがわせるものがあれば不貞関係の証拠とはなりますが、十分ではありません。

慰謝料請求となると、決定的な不倫の証拠が必要になるからです。

証拠能力が高い不倫の証拠は、複数の証拠を重ねることです。

音声と録音。

録画と写真など。

いつくかの証拠を重ねることで、強い証拠となり、慰謝料請求や離婚請求の際に有利になります。

これらの不倫の決定的な証拠を押さえるためには、数か月かかることが多く、1人で証拠集めをするには限界があります。

もし、配偶者の不倫が疑わしい場合は、探偵に依頼をして、信頼度の高い証拠を掴んでもらいましょう。

不倫の証拠は、離婚の有無に関わらず必要です。

不倫関係を解消させる、もう二度と会わないと誓わせるなど、再構築の際にも必要です。

証拠が不十分だと、不倫関係にあったことを認めない場合もあります。

下手に証拠をつきつけると、その後も隠れて不倫を続けることもあります。

言い逃れができない証拠を集めて、再構築をする、慰謝料請求をする、離婚請求をするなど、その後の対策を考えましょう。

1人で行うよりも、プロの探偵や弁護士に相談したほうが、精神的にも体力的にも楽になりますよ。

関連ページ:探偵が行う浮気調査の内容|確実に証拠をとる方法も紹介

関連ページ:浮気・不倫の問い詰め方は?タイミングや注意点を探偵が解説

 

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