情報コラム

探偵

2024/03/06

【興信所 探偵 違い】違いも知らない探偵事務所には要注意!

探偵は個人の調査と興信所は企業の調査という違い

探偵・興信所の違いってなに?

探偵、探偵社、探偵事務所とは、

探偵社の始まりは、1895年(明治28年)に創業された日本最古の探偵事務所「岩井三郎事務所」であると言われています。

基本的に個人を対象にした「浮気調査」や「素行調査」「行動調査」「人探し調査」などの調査業務を主に行う調査業者を差し、調査方法にも違いがあります。

探偵
探偵は偵を探す。相手の様子を探るということ

 

 

探偵の仕事は個人を対象とし仕事の中で多いのは浮気調査

浮気調査、不倫調査とは、(正しくは、「不貞、不貞行為」といいます)配偶者や婚約者や恋人など、に浮気の疑いがある場合に対象者を調査すること。

調査する必要性としては、共同不法行為を立証すると、2人に対し慰謝料を請求することができるから。また、立証すると、離婚原因とされ、離婚を申し出ることもできるし、離婚を拒否す居ることもできる。

公園の中を歩く男女を尾行する

 

 

興信所は企業の調査を主にする

興信所は信を興す、信用を調べ、わかるようにする。

簡単に言えば、信用調査で、会社、個人を問わず、信用できます。できません。を教えてくれる。

企業調査、雇用調査、市場調査、信用調査といった調査業務を主に行う調査業者をさし、秘密裏に行いというよりも、身分を明かし電話や面談などで調査することです。

興信所の始まりは、1892年(明治25年)に創業された「商業興信所」と言われており、現在の帝国データバンクの前身となる帝国興信所が設立されたと言われています。

立ち並ぶオフィスビル

 

探偵業務とは、

法人、個人から相談、面接し、調査委任契約、調査依頼を受けて、調査対象者を張り込み、尾行、その行動の様子を記録し、それらにまつわる所在、行動についての詳細情報を収集し、その結果を依頼者に報告し、対価を得るというものです。

 

探偵業とは、

探偵業法、平成19年施行

公安委員会(都道府県)に届出が義務化

探偵業を営む場合、都道府県公安委員会に届け出をする必要があり、これがないと探偵業法違反となります。

では、探偵業法にある、探偵業とは、何を指すのでしょうか?

 

探偵業法での「探偵業務」の定義

(1) 「他人の依頼を受けて」とは、契約に基づき、他人のために行うことをいい、「他人」とは、当該契約にもとづく業務を行う者以外の個人および法人等をいう。
また、次のような業務は、調査を行う場合であっても、自己の本来の業務のために行うものであり、「他人の依頼を受けて」行うものではないことから、探偵業務に該当しない。

  • 作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等が自らの報道、著作等の用に供する目的で行う取材活動等
  • 学者、研究者等が自らの学術調査活動の一環として行う調査等の活動
  • 弁護士、公認会計士、税理士又は弁理士が自ら受任した事務を行うため必要な活動

※ 要するに、個人や法人から依頼を受けての個人的な活動を探偵業。自分自身の活動や公衆に向けてのメディア、士業の方の調査活動は別と見るということですね。

 

(2) 「特定人」の「人」には、個人のほか法人等が含まれる。また、「特定」の程度については、個人の場合、住所、氏名等が必ずしも明らかである必要はないが、
調査の対象者の個性に着目し、これを具体的に絞り込むことができる程度であることを要する。
次のような業務は、不特定多数の者から特定の類型を基に対象者を抽出するものであり、対象者の個性を前提としたものではなく、特定人に関する調査とはい
えないことから、探偵業務に該当しない。

  • 研究調査機関等が行う世論調査、アンケート調査

※ 不特定多数、個人を特定しないものは探偵業ではない。

 

(3) 「所在又は行動」には、現在のものだけでなく、過去又は未来の所在又は行動が含まれる。これらについての情報の中には、特定の時期における個々具体的な「所在又は行動」だけでなく、勤務先、所属団体等についての情報や素行等一般の情報が含まれる。他方、次のような業務は、「特定人の所在又は行動」についての情報収集を目的とするものではないことから、探偵業務に該当しない。

  • 単に個人又は法人の資産状況や経営戦略(経営戦略に基づきとった行動は除く。)についての情報収集を行うことを目的とする業務

※ 不特定多数、個人を特定しないものは探偵業ではない。

 

(4) 「面接による聞込み、尾行、張込み」は、実地(現場)の調査の方法の例示である。「その他これらに類する方法」は、現場に出向いて行われる調査(実地の調査)の手法であって、例示に挙げられた方法と同等程度に対象者の権利利益を侵害する可能性があるようなものをいい、たとえば、秘匿性のあるカメラを設置し、その記録内容を解析する方法がこれに該当する。
次のような業務は、「実地の調査」を行うものではないことから、探偵業務に該当しない。

  • 単に電話による問い合わせやインターネットを用いた情報の検索のみにより調査を行うだけの業務。なお、実地の調査の対象となる者は、情報収集の目的とされる「特定人」に限らない。

※ 不特定多数、個人を特定しないものは探偵業ではない。

 

(5) 探偵業務は、「調査の結果を当該依頼者に報告」する業務、すなわち、「依頼を受けて行う実地の調査」と「調査の結果の依頼者への報告」とが一体となって行われる業務である。したがって、次のような業務は探偵業務に該当しない。

  •  実地の調査により個人の所在又は行動についての情報を広く収集し、データベースを構築しておき、そのデータを依頼に応じて提供するような業務である信用調査や、行動調査、ストーカー対策、盗聴器や盗撮器の発見などの調査を行う機関です。

※ 不特定多数、個人を特定しないものは探偵業ではなが、探偵業の中によくあるものでも、該当するものと該当しないものがある。

 

探偵、興信所、調査事務所はたくさんある

浮気調査をしてる事務所は、形態が違う

調査会社に調査に関し、依頼や相談しようと、業者を探すのであれば、アーカス探偵事務所のある、大阪市や神戸市三宮近辺でもたくさんあります。

昔の主流であればタウンページ、最近ではパソコンやスマホを使い、インターネット探してみると、

「〇〇探偵事務所」や「〇〇探偵社」、「▲▲興信所」、「◆◆調査事務所」などが出てくるんではないでしょうか?

いったい何が違うのでしょうか?

 

現在の一般的な認識は

探偵・興信所、調査事務所は一緒とに考えられている

探偵業法の監督官庁である国家公安委員会(大阪府公安委員会・兵庫県公安委員会)では、探偵業も興信所業も、同じ探偵業とされています。

 

現在の探偵、興信所

探偵、興信所の現状

新しい調査会社などで、理解している探偵社も少なく、名探偵コナンなどのアニメにより、探偵という言葉がメジャーになったので、こちらを使われる方が多いですが、このような歴史にも興味を持たない探偵社がきちんとした調査ができるとは思えません。

また、勉強することをおろそかにし法改正や注意すべき事などが変わった事すら知らない探偵は山のようにあり、クーリングオフ制度もその1つです。

 

探偵歴の長い私が考える、調査のできる探偵、過去の記事にもあります、探偵業務なら浮気調査を専門にしているアーカス探偵事務所へ をご覧ください。

  • 弁護士法人 川原法律事務所
  • まこと法律事務所 池田咲子弁護士
  • まこと法律事務所 髙橋 真子弁護士
  • 岡野法律事務所 岡野 浩巳弁護士
  • 岡野法律事務所 大星 勝紀弁護士
  • 行政書士 オフィス大石
  • ファイナンシャル プランナー Woman PLUS
メール

お問合せ

24時間・年中無休

0120-69-1525

電話

電話で無料相談

お電話にて浮気調査料金をお伝えするので安心です

フリーダイヤル

0120-69-1525

年中無休・24時間受付

メール

メールで無料相談

LINE

LINEで無料相談

Access

24時間無料で探偵に相談できます