情報コラム

離婚の準備

2018/10/26

【キャバ嬢と不倫】キャバクラで浮気/慰謝料請求できる?|旦那の浮気は枕営業で逃げられる?

キャバ嬢(ホステス)に慰謝料請求したい|旦那の浮気は枕営業で逃げられる?
キャバ嬢(ホステス)に慰謝料請求したい|旦那の浮気は枕営業で逃げられる?

旦那がキャバ嬢(ホステス)と浮気してた!

浮気相手がキャバ嬢だったけど、浮気には変わりないから「旦那とは離婚しキャバ嬢には慰謝料の請求してやる!」と相手に請求したところ、

枕営業なので不貞行為にはあたらないわー!

と、キャバ嬢に言われた…

そして、このキャバ嬢の言い分は平成26年東京地裁の判例(ホステス(水商売)との浮気は「枕営業」で不倫じゃないと仰天の判決)が元となり、判決には日本中の弁護士や探偵がひっくり返った。

いままでは、「相手が既婚者であるとわかった上で不貞行為(性行為)を行えば、慰謝料は支払いなさい。」

昭和54年の最高裁判決で「既婚者と関係を持てば、故意又は過失がある限り、遊びだったか愛情があったかを問わずに配偶者に慰謝料を払う義務がある」との判断が示されて以降、既婚者とわかって性交渉をすれば賠償責任を負うとの考えが定着しているからだ。

引用:産経新聞

となると、

  • 枕営業と主張されたら請求できないの?
  • 浮気がわかっても泣き寝入り?

というご相談が爆発的に増えましたので、今回は浮気相手がホステスだった場合の慰謝料請求について書きていきたい思います。

女性
ホステスから慰謝料はとれるのですか?
弁護士
心配はありません。慰謝料は取れます。
が、立証能力が大きく関係しますので探偵はしっかり選んでください。

 

では、始めていきますね。

 

浮気(性行為)で慰謝料が請求できる理由

性行為(不貞行為)で慰謝料が請求できる理由
性行為(不貞行為)で慰謝料が請求できる理由

かんたんにいうと、浮気相手のキャバ嬢は「男性が既婚者であることを知っている」のに性行為を行うとダメ。

キャバ嬢と男女の関係になったことで、妻が夫と幸せに暮らす権利(夫婦以外では性行為はダメ(貞操義務違反)を行い妻を裏切らせた)を侵害し、妻に精神的苦痛を与えたので、夫と浮気相手のキャバ嬢で、その損害を賠償しないといけないので、慰謝料が請求できる理由となっています。

 

浮気での慰謝料の請求は「性行為」が条件

キャバ譲やホステスから「今日ひまだからちょっと来てよ」的なLINEや電話で、キャバクラやスナックで飲み屋のママと親密な距離でお酒を飲んでいたり、営業時間が終わり、いわゆるアフター(仕事終わりにもう一軒)先で、キスをしていても不貞行為には当たりません

一般論としてダメ、奥さんもしてしまえばいい気持はしないけれど、性行為がなければ慰謝料の請求はできません。

 

性行為は「故意(男性が既婚であることを知っていながら)」過失であること

スマホのLINEのポップアップで妻の存在を知った上(故意)で不貞行為が行われるであろう状況証拠
スマホのLINEのポップアップで妻の存在を知った上(故意)で不貞行為が行われるであろう状況証拠

このラインの内容では、奥さんの存在を知った上(故意)で、デートを行い、旅行に行く約束までしている。このようなラインと実際にホテルに入っている写真があれば証拠としては完璧ですが、このラインだけでは、証拠にはならず、慰謝料請求とまではいかない。

  • 故意とは、既婚者であることを知った上で性行為をした
  • 過失は、既婚の事実を知らなかった

ということです。

ここはかなり大きなポイントで、
言い逃れとしては「結婚しているのなんて知らなかった」といいますが、今はスマホやLINEがありますので、「すべての証拠はLINEにある(ベッキー事件の感じ)」と言っても過言ではありません。

 

ホステス(飲み屋のママ)との性行為は「枕営業で性風俗と同じ」とした判例

ホステス(飲み屋のママ)との性行為は「枕営業なので性風俗と同じ」とした判例
引用:『総合政策論叢』第 33 号(2017 年 3 月) 島根県立大学 総合政策学会

東京地裁平成 26 年 4 月 14 日判決 請求棄却

会社社長の奥さんが、銀座のホステス(クラブのママ)と7年間にわたって月に1、2回の不倫関係にあったと、400万円の慰謝料を請求した裁判です。

結果からいうと「棄却(認めません)」この判例は日本中の探偵、弁護士など、法律関係の方もひっくり返りました。

ですが、しっかりと見ていくと、かなり細かな状況があるので、水商売の女性ならすべてに当てはまる問題ではないです。

内容を考慮せずに自身の行いと判例の表面だけを汲み取って、「枕営業」を主張してくるご主人が多いのだと思います。

 

「水商売なら慰謝料は請求できないんですか?」の問い合わせが急増

ここ最近は、芸能人であっても「浮気」「不倫」が許されない社会になりました。

昔は、「女遊びは芸の肥やし」といって、芸能人や芸人さんが浮気することは問題がなかったというような社会でした。ですが、一転することとなりました。

いわゆるゲス不倫

女性マルチタレントで天下を取っていたベッキー事件です。これはベッキーという好感度がとんでもない女性がしでかしたことではありますが、もっと大きな問題がLINEでの会話の流失だったと思います。

実際のやりとりを文字によって見た事と、記者会見がまさかのウソ会見だったことが重なり大きな社会問題となりました。

これにより、LINEやSNS、スマホからの浮気発覚が世間に認知され、生活態度から少しずつ不信感を膨らませるというよりも、スマホで一気に足が付き浮気の早期発見が多くなったと思います。

 

浮気の発覚|言い訳で一番多いキャバ嬢からのありがとうLINE

浮気相手からのLINEがスマホの通知画面に表示されている

女性
なにこのLINE?(怒)
男性
飲み屋の女の子やから。
女性
このホステスと浮気してるんでしょ?
男性
浮気なんかしてないよ!
男性
浮気やったとしても、枕営業やから。
男性
枕営業は、浮気じゃないってテレビでも言ってたでしょ!

 

このやりとりは、この2年程でよく出て来る言葉となりました。

 

ホステスとの浮気は慰謝料請求できないとなった判例

クラブのママやホステス(水商売と言われる女性)が長期間にわたり顧客と性交渉を繰り返した行為は、「枕営業となり」不法行為にあたらないとした判例

『総合政策論叢』第33号(2017年3月)島根県立大学 総合政策学会 様より引用させて頂きます。

奥さん〔原告〕と旦那さんは夫婦関係である。一方、ママ(被告)はクラブの女支配人(いわゆるママ)である。クラブの常連であった旦那さんは、奥さんとの婚姻関係中に、7 年余りにわたり(平成 17 年 8 月~平成 24 年 12 月)、月に 1、2 回(主に土曜日に)ママと共に食事を摂った後にホテルに行って、夕方に別れるということを繰り返していた。

それが発覚、奥さんママに対して、ママの行為によって奥さんが甚大な精神的苦痛を被ったなどと主張し、不法行為に基づき 400 万円の慰謝料及びその遅延損害金の支払いを求めた。

それに対して、ママは、私と旦那さんは飽くまでクラブの「ママ」と客との関係であり、それ以上ではなく、「ママ」という立場上、大事な客と店外でも食事や花見などの付合いをするのは当然であると主張した。またママは、そもそも旦那さんの不貞行為の相手方は自分ではなく別の女性であり、奥さんの本件請求は、夫婦協力の下、旦那さんがクラブで遣ったお金を取り戻そうとするものであると反論している。

「仮に、本件不貞行為の存在が認められるとしても、……、クラブのママないしホステスが顧客と性交渉を反復・継続したとしても、それが“枕営業”であると認められる場合には、売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」

 

 

 

なぜ、今回の判例は棄却(浮気でありません)されたの?

裁判長の考えとしては、

ホステスはお客さんの言いなりになり、お金の為に身体を使い、飲みに来てもらうことは周知の事実(みんなが知っている事)であり、そのような場合、お客さんはホステスに対し性処理の道具としか見ていないので、妻にはご主人がホステスと性行為があったとしても、それは風俗と同じなので傷がつくわけがないし、傷つくほうが社会通念上おかしい、また傷ついたとしてもホステスは、性処理の道具なので、慰謝料は請求できません。

という事のようです。

 

ここで日本中がひっくり返りました。

 

でもここだけを見ると、「なにを言ってるんだろう」となりますが、背景にはそこそこの問題が隠れています。

 

まず、判例の不思議なポイント、ソープランドの女性とホステスは同じ扱い

ソープランドとホステスは同じ扱いの様です。

ホステスとは、お酒を飲んで楽しくなりその過程で性行為を求め、気を引くために通い続ける。ホステスは客を選び断ることも合意することもできる。

入口も違えば出口も違い、選択肢はホステスにある。

ソープランドは、断ることができない。また会話することなんかよりも性行為を目的に来ている。

どう考えても同じとは思えない。また、ホステスも顧客との性行為が周知の事実ということは、そこで行われる売春は裁判所認定?・・・おかしい。

 

不思議ポイント、7年間の間、月に1,2回の性行為があった

ホステスとは、7年間も継続され土曜日のお昼に食事をしてホテルに行く。その後は飲みに行くではなく帰宅する。

飲みに行った後によく言われるアフターという部分での営業であればあり得るかもしれないが、土曜日に行っている事、期間が7年間もあるという事。これが枕営業と認定されるのはどうもおかしい。

7年間、同じ相手と隔週で食事をとってホテルに行き性行為。特別な感情以外はないという方がおかしい気はするが、よくわからない。

 

背景ポイント、実はど主人いは別の不貞行為の相手がいた!!

ここで状況は一転します。

実は、ご主人には別の彼女がいたようです。また、彼女の存在をホステスは知っていた。

これは、とんでもない事実で、これが事実なのであれば状況は一転します。

が、この事実があれば、ホステスは枕営業になるというのも、素直に「そうですね。無罪です」とはなりにくいですね。

 

あきらめないでください!ホステスとの浮気でも慰謝料はとれます!

探偵比較サイトなどによっては、「ホステスからは慰謝料は、とれません」と記載のあるサイトもありますが、慰謝料はとれます。

今回の判例では、原告が諦めました(奥さんが馬鹿らしくなった)が、上告、控訴(裁判は、3段階、家庭(地方)裁判所、高等裁判所、最高裁判所で結果は覆ります)すれば、どうなっていたかわからないと言われています。

 

今回の判例(慰謝料をとれなかった)ポイント、

  • クラブのママ、ホステスであった。
  • ほかに彼女がいた。
  • ご飯と性行為のみで、プライベートな付き合いがなかった。

 

逆に(プライベートな付き合いがあればホステスであっても問題なし)抑えてしまえば、枕家業の範疇は超えますので、不貞行為と認められる可能性は非常に高いでし、もし、これが認められなければ、浮気し放題になります。

 

ホステスから浮気に対する慰謝料を請求した場合の相場

探偵を使いしっかりと調査した場合、事例からいくと、離婚しない場合は、50万円から150万円というのが相場のようになっております。

 

浮気相手がホステス(水商売)なら慰謝料請求について、探偵からの一言

相手の女性に対し慰謝料の請求が棄却されたという事であり、

ご主人に対して無罪でという話ではなく、十分な離婚事由となりえるはずですし、すべてのホステスとの不貞行為が無罪になるという事ではありません

ご主人に対しては、不貞行為で当然のように慰謝料を請求できます。

また、ご主人は、ホステスとの不貞行為をすべて「枕営業だ」と言ってくると思いますが、この判例ではきちんとした背景があり、状況があるので「すべてとれないんでしょ」あきらめる必要はありませんし、実際当社では、しっかりと慰謝料を勝ち取っています。

ただ、きっちりと立証しないといけないポイントがあります。

ホステスとの浮気に関しては、お金を使うスピードがとんでもなく早く、向こうの言いなりになり「離婚してくれ」となるケースは非常に多いです。

夫婦、二人三脚で頑張ってきた仕事、軌道に乗り、遊ぶお金ができたとたんに、飛蝗(バッタが農作物を食べつくしながら移動するさま)し、家庭と財産を食べつくすことは、めずらしいことではありません。

ホステスさんは、必要な仕事でありビジネスを円滑にしたりといい部分は非常に多いですが、ごくまれに悪い女性もいますので、気を付けてください。

浮気調査専門のアーカス探偵事務所に、一度、ご相談ください。

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