記事を書いた人・監修|増田剛

2026年4月、離婚後の子どもの養育費に関する新たな制度「法定養育費」が施行されました。夫婦間の取り決めがない場合でも、離婚後に子どもを見ている親がもう1人の親から子ども1人につき月2万円を受け取ることができるるようになりました。

あくまで暫定的な最低保障となり、最終的に確定する養育費は協議や調停で話し合い決めることになります。

今回の改正でもっとも大きかったのは、支払いが滞った場合は裁判所の手続き不要で差し押さえることができますので、「支払うべき養育費が決まったのに支払わない」というとりっぱぐれがなくなりました。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

法定養育費の基本ルール

いままでは、裁判所を通して差し押さえをする必要がありましたが、今回の法改正でその必要はなくなりましたので、逃げ得がなくなりました。

対象者

4月1日以降に離婚した夫婦で、実際に子どもを養育している親が相手に請求できます。

金額

子ども1人につき月額2万円(2人なら4万円、3人なら6万円)

何度も言いますが、あくまで最低限の金額が 2万円です。交渉して取り決めてください。 

対象期間

離婚の日、正式に養育費の取り決めをした日、養育費の審判が確定した日、子供が18才になった日の早い日までとなります。また、もらう損ねている場合は、離婚した日までさかのぼって請求することも可能です。

強制執行

逃げ得は許されません!!養育費の回収力がとんでもなく強くなりました。

先取特権(さきどりとっけん)」が付与されているため、支払いが滞った場合には裁判所の複雑な手続きをしなくても、相手の給料や財産の強制執行(差し押え)を申し立てることができます。

また、相手が他のローンなどを抱えていても優先して回収できます。(優先回収の上限は子供1人あたり月額8万円まで)

さらに相手の職場や銀行口座がわからない場合、裁判所を通じて市町村や日本年金機構から勤務先情報を直接取得できる手続き(第三者からの情報取得手続)も合わせて強化されています。

まじで、もう逃げられないので、浮気が絡む離婚に関してはきっちし証拠を押さえて交渉することをおすすめします!

法定養育費が作られ理由

これまで、離婚時に養育費の取り決めをしないまま別れると、後から請求するために家庭裁判所の調停などが必要でした。手続きには半年以上の時間がかかることも珍しくなく、その間は「養育費ゼロの空白期間」となり、ひとり親世帯の生活を困窮させていました。

新制度は、こうした「話し合いができない」「不払いで泣き寝入りする」という事態を防ぎ、離婚後すぐに最低限の生活費を確保するために作られました。

調査を行い、高額な養育費と慰謝料を請求しても民事なので、逃げられることが多かったが、今回の法廷養育費が作られたことによって、かなりもらう側が有利になりました!

まとめ

今回の法改正(法定養育費)は、シングルマザーや逃げ得が許されていた旦那側にとって大きな問題となりました。

少子化が進むに日本、子供が負担にならないようにどんどん子供にとうししてほしいし、子供産んでも安心して育てられる環境を作って欲しいと思います。

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