子供の親権

離婚をする場合に1番大きな問題が子供の問題です。その子供が未成年である場合、親権という問題が出てきます。親権とは、大きく2つに分かれます。

  • 身上監護権
  • 財産管理権

身上監護権とは

子供の成長に対し、教育・しつけなどを行う権利のことです。

  • 監護及び教育の権利義務
  • 居所の指定
  • 懲戒
  • 職業の許可

財産管理権とは

子供の財産を代わって管理する権利のことです。

  • 取引行為の同意
  • 取引行為の代理
  • 財産の保存・利用・改良などの管理

親権の決定方法

協議離婚の中で、慰謝料や財産分与、親権についてもきちんと話し合います。

話し合いの中で決まらない場合、調停での話し合いに移行します。親権の話し合いを行います。調停が成立しない場合、次は、審判で決定することになります。経済面などの状況から子供にとっていい方を決めますが、それでも決まらない場合は裁判となります。

子供の年齢に応じ母親が優勢になったり子供の意見が優先されることもあります。

一度決定した親権も、事情(虐待やほったらかし、子供の成長によくない事など)により変更する事が出来ます。その場合は、家庭裁判所に申し立てをすれば変更される可能性もあります。

子供の養育費

子供の養育費は、子供がきちんと生活できるように、離婚したとはいえ、子供を一緒に育てていく費用の事です。

離婚したからといっても、子供を育てないといけないという義務は発生しますので、離婚する際は、協議書に金額、支払い方法、期間などをきちんと決めましょう。金額の決め方は、相手の収入や、生活水準により変わります。

しかし、離婚を急いでいた為にきちんと決めていなかったとしても、養育費は子供の権利になりますので、離婚時に親権者がいらないと言っていても請求することは出来るようです。また支払われなかった場合を想定し、きちんと離婚協議書を公正証書にしておきましょう。

養育費・婚姻費用算定表 – (裁判所より)

子供の氏変更

離婚して子供と同居する子供の氏が違っても問題もないのですが、子供のことを考え変更したほうがいい場合は、家庭裁判所の許可を得て入籍届を変更すれば氏を変更することができます。

面接交渉権

離婚をすると、基本的には別々の道を歩み、住まいも別々になるので、親権者でない方は子供に会う事ができなくなります。

子供が混乱するからもう会わせたくない等という場合もありますが、親である事には変わりは無いので、面接する権利はあります。

離婚協議書に、回数や場所、連絡方法等も記載しておくことをお勧めします。

以上、離婚を考えたときの親権問題について基本的な知識を紹介しました。これらの知識を持った上で、弁護士さん、司法書士さんに会うと良いでしょう。