情報コラム

離婚の準備

2024/03/06

【離婚理由】離婚の原因と離婚できる・離婚できないをご説明

【離婚理由】離婚の成立条件/離婚できる理由と離婚できないケースを事例で紹介

協議離婚、調停離婚、審判離婚で離婚できなかった場合、裁判離婚となります。裁判では「ただ離婚したい」という理由だけで離婚できるものではなく、法に則った理由が必要です。

この記事では離婚を検討している方に向けて、法で定められた離婚できる理由を5つご紹介します。

 

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アーカス探偵事務所
【この記事を書いた人】
アーカス探偵事務所 増田 剛
 
 
  • 探偵歴20年の現役の探偵で、20年たった今でも即日対応では一番最初に駆けつけます。GPSを使った浮気調査と人探し調査を得意としております。
  • 株式会社 アーカス探偵事務所 代表取締役
  • 一般社団法人 日本探偵業認定調査士連盟 専務理事
  • 一般社団法人 大阪府調査業協会 監事役員
  • 一般社団法人 日本調査業協会 正会員

 

離婚できる理由① 配偶者の不貞行為

配偶者の不貞行為

離婚理由の代表ともいえるものが、この不貞行為です。不貞とは夫婦間の操を守らないこと、つまり妻・夫以外の人と肉体関係を結ぶことを指します。

巷では「浮気」「不倫」という言葉を目にしますが、実は法律上では存在しません。すべて「不貞行為」にまとめられます。

離婚できるケース(例)

不倫相手とラブホテルに入り、長時間出てこなかった。このようなケースが過去に複数回ある

1回の肉体関係なら、離婚できる理由にはなりにくいです。しかし、「酔った勢いなら許される」という意味ではありません。

離婚では、不貞行為の継続性も重視されます。複数回不貞行為があれば婚姻関係を継続しがたいと判断され、離婚できる確率が高まります。

不貞行為を行った本人が、自認書に署名・捺印した

夫(または妻)の不貞行為が発覚した時、本人が「不貞行為をしました」という自認書を書けばそれも証拠として扱われます。証拠と認められると、離婚裁判でも有利になります。

しかし、不貞をすぐに認め自認書を書く人はそう多くありません。確固たる証拠を集め、反論されないように手堅く進める必要があります。

また、不貞行為による離婚では「夫婦関係が破綻していないこと」が前提となります。そのため、夫婦関係を続けるために以下の行為は避けることをおすすめします。

  • 掃除や洗濯をしない
  • 食事を作らない
  • 生活費を入れない

離婚できないケース

不貞行為による離婚は、あくまでも「肉体関係があったかどうか」に注目されます。そのため、以下のような行為はグレーゾーンではあるものの、離婚できる理由にはなりにくいのです。

  • 2人で手をつないでいた
  • 肩を組んでいた
  • キスをしていた
  • 親密さをうかがわせるメッセージのやりとりや写真データ
  • 同性との不貞行為

不貞行為とは「異性との肉体関係」が前提となります。そのため同性と不貞行為に及んでいた場合は、不貞行為による離婚はできにくくなるでしょう。

しかしパートナーが「婚姻を継続しがたい」と判断すれば、離婚できる理由の1つとなります。

離婚できる理由② 悪意で遺棄

悪意で遺棄

「遺棄」とは捨てて置き去りにするということ。結婚生活では、民法によってお互いに協力して扶助することが前提とされています。「遺棄」といってもそこに悪意があったかどうか、そこが離婚できる理由の争点となります。

離婚できるケース(例)

収入が下がっていないのに「生活費は自分で払え」といわれた

実は「悪意の遺棄」による離婚事由で、もっとも多いのがこのケースです。夫婦関係が良好ではないことを理由に生活費を入れないのは、扶助義務違反となり離婚できる理由になり得ます。

半身不随のパートナーと長期間別居し、生活費も入れていない

遺棄とは金銭的な問題だけではありません。パートナーが病気や事故で要介護状態となれば、当然介護が必要となります。そんな状態で介護をしなかったり生活費の送金をやめたりすれば、遺棄とみなされます。

離婚できないケース

以下のようなケースでは「悪意で遺棄」とはみなされず、離婚理由にはなりにくくなります。

  • 出張により同居できない
  • リストラなど収入が途絶えたことで生活費が入れられない
  • 病気によって働けない

「扶助したくても状況が許さない」「生活費を入れたいが、収入を得る手段が途絶えた」という状況下では、悪意がないとみなされます。

離婚できる理由③ 生死が3年以上明らかでない

生死が3年以上明らかでない

配偶者の失踪などで生死が明らかでなければ、民法で定められた相互扶助が成り立ちません。そこで配偶者が3年以上生死不明となれば、裁判を起こすことで離婚できる理由となります。

離婚できるケース(例)

「ちょっと出てくる」と言い残したまま失踪して連絡がない

本人の意志で「コンビニに行ってくる」などと言い残して失踪してしまう、「蒸発」というもの。

帰宅せず捜索願を出しても3年以上見つからず連絡がなければ生死不明と判断され、配偶者が裁判を起こすことで離婚できる理由となり得ます。

事故または災害の証明書がある

飛行機や船などの事故に巻き込まれたことが原因で、配偶者の連絡が取れないケースもあります。事故や災害による証明書があれば、いつから生死が不明なのか判断可能です。

離婚できないケース

失踪して3年経過したが捜索願は出していない

単純に「連絡がない」「親族や友人に聞いたが居所がわからない」というだけでは生死の判断はできません。「生死不明な状態」を証明するためには、警察に捜索願を出して捜索してもらわなくてはいけません

「本人が失踪して連絡もなく、気づけば3年過ぎていた」という状態で、本人が捜索願を出したり連絡が取れるよう手を尽くしたりしていなければ、離婚できる理由にはなりません。

失踪した2年後に突然帰宅。またすぐ失踪して1年帰ってこない

生死不明を離婚理由とする場合は、連続して3年以上経過していなくてはいけません。突然失踪した夫や妻が3年以内に帰宅や連絡が取れて、さらにすぐ音信不通になってしまった場合、2回目に連絡が取れなくなってから3年以上待つ必要があります

最近話題の『死後離婚』とは?

配偶者の死後に離婚する「死後離婚」は、正式には離婚ではありません。なぜなら配偶者が死亡した時点で夫婦関係は終了しており、離婚と同等の意味を持つからです。

死後離婚とは、市町村に姻族関係終了届を出すことで成立します。しかし戸籍が別になるものではなく、以下のような理由を持つ人が死後離婚を希望するケースが多いです。

  • 配偶者の親族と赤の他人でいたい
  • 配偶者と同じ墓に埋葬されたくない

離婚できる理由④ 強度の精神病で回復見込みがない

強度の精神病で回復見込みがない

発症する前とは人格が変わることがある精神病。精神病の罹患は離婚できる理由の1つですが、回復する見込みがあれば離婚できる理由にはなりません。本人の病状によって変わるため、精神科医の判断が欠かせません。

離婚理由になるほど強度な精神病には、以下のようなものがあります。

  • 躁うつ病
  • 統合失調症

離婚できるケース(例)

重度の統合失調症にかかってしまい、すでに8回再発している

強度の精神病に加え、再発回数から回復の見込みがほとんどありません。このケースの場合は離婚できる理由になり得るでしょう。統合失調症は、強度の精神病として離婚する理由でもっとも多い病ともいわれています。

妻の精神病が重症化で幻聴や暴力をふるう。夫が室内で倒れても救急車を呼ばずに放置

妻が精神疾患によって妄想などに支配され、夫の危機にも対処できない状態です。強度の精神病では協議離婚できません。

この場合、まずは罹患している妻の生活保護を申請するなどして生活を保障します。その後離婚を申請して裁判へと移行します。

離婚できないケース

配偶者が軽度のうつ病になって休職してしまった

強度の精神病による離婚の場合は、「夫婦関係を維持できないほど強度なものか」が重視されます。軽度のうつ病であれば十分に回復の見込みがあり、離婚理由とはなりません

自分の不貞行為がきっかけで配偶者がうつ病になった

強度の精神病による離婚では「夫婦関係を維持するために努力してきたか」という経緯も必要で、不貞行為があれば離婚できない可能性が高いでしょう。「献身的に看護したが、これ以上努力できない」と裁判で判断してもらわなくてはいけません。

強度の精神病による離婚は、配偶者が1人で生活できなくなる可能性が高いものです。そのため、発症した配偶者の生活やサポートの目処がつかなければ、離婚できないケースも珍しくありません。

離婚できる理由⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由

婚姻を継続しがたい重大な事由

前述したケースに当てはまらなくても、夫婦関係の破綻が証明できれば離婚できる理由になり得ます。

  • 性格が全く合わない
  • 働かない
  • 思いやりがまったくない
  • 親兄弟と仲良くする雰囲気がまるでない
  • 性交不能、拒否、異常な性癖
  • 異常な宗教活動

離婚理由として「性格の不一致」はよく聞く言葉です。不貞行為や遺棄といった決定的な理由がなくても、良好な夫婦関係を継続できないことが証明されれば離婚できる理由となり得ます。

離婚できるケース(例)

夫婦での口論が増え別居。話し合いのため夫の両親に一時的に子供を預けると引き渡しを拒否され、夫婦間の紛争が激化

離婚理由に多い「性格の不一致」ですが、それだけで離婚が認められることはほぼありません。しかし性格の不一致が主な原因で夫婦関係の修復見込みがないと判断されれば、離婚が成立する可能性があります。

高学歴で神経質な夫にコンプレックスを抱き、ヒステリー発作を複数回起こす

妻のヒステリーに耐えかねた夫からの離婚請求が認められたケースです。双方の生活観が一致しておらず、夫婦関係が破綻しているとみなされました。

性格の不一致だけでは離婚は認められにくいものですが、「夫婦関係を継続しがたい」と判断されれば離婚できる理由になり得ます。

離婚できないケース

夫婦の間に子供が授からない

不妊やセックスレスに悩む夫婦は増えています。しかし、子供を授からないことだけが原因での離婚はなかなか認められません

離婚できるケースは、子供を授からないことをきっかけに夫婦関係が破綻してしまった場合となります。

夫が仕事ばかりで妻に対して思いやりがない

病気がちな体調を押し殺して主婦業をこなすも、夫は仕事人間で妻を思いやらないという理由で妻側が離婚を申請しました。しかし「和合するために双方努力するべき」と、この申請では離婚が認められませんでした。

まとめ 離婚を考えているなら「離婚できる理由」を考えてみましょう

法律で定められた、離婚できる理由についてご紹介しました。今回ご紹介したように民法では5つの離婚できる理由が定められており、離婚裁判になればどの理由に当てはまるかが注目されます。

離婚を検討する時は、これらの理由を知ったうえで準備を進めていくのがおすすめです。

離婚理由に該当する不貞行為の証拠を集めたい場合は浮気調査専門のアーカス探偵事務所へご連絡ください。

  • 弁護士法人 川原法律事務所
  • まこと法律事務所 池田咲子弁護士
  • まこと法律事務所 髙橋 真子弁護士
  • 岡野法律事務所 岡野 浩巳弁護士
  • 岡野法律事務所 大星 勝紀弁護士
  • 行政書士 オフィス大石
  • ファイナンシャル プランナー Woman PLUS
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